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  • お知らせ, 寄付等
  • 2023.09.28

税額控除に係る証明書の交付について

このたび、尾瀬保護財団は 内閣府(内閣総理大臣)から「税額控除対象法人」の証明を受けました。

令和5年10月1日以降にご寄付をいただいた場合、所得税額の特別控除(税額控除/税制上の優遇措置)を受けることが可能です。

▼ 税額控除に係る証明書(写し)

(1)交付内容

租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項に規定する要件(※)を満たしていることを証明する文書。

(※)実績判定期間(平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間)における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること。

(2)交付者

内閣総理大臣(内閣府公益認定等委員会事務局)

公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)から検索可能です。

詳細はこちらをご確認ください。

(3)交付年月日

令和5年9月25日(府益担第829号文書)

(4)証明書の有効期間

令和5〔2023〕年10月1日 から 令和10〔2028〕年9月30日 まで(5年間)

税制上の優遇措置についての詳細は、こちらをご確認ください。

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