当財団にご寄付いただくと、税制上の優遇措置を受けられます。
当財団は、内閣府(内閣総理大臣)から「公益財団法人」の認定を受けております。
これにより、皆様(個人・法人)からのご寄付は「特定寄付金」として、一定の要件の下、所得税・法人税の税制上の優遇措置を受けられます。また、一部自治体では、個人住民税(県民税・市町村民税)の寄付金控除の対象となります。必要書類(領収書等)を添付の上、確定申告を行ってください。
1.控除対象
※銀行振込によりご寄付いただく場合、ご住所等が分からず必要な書類をお届けできないことがあります。優遇措置を適用をご検討の場合には、必ずご一報くださるようお願いします。
※「Yahoo!ネット募金」「つながる募金」は優遇措置の対象外となります。
控除対象 (※1) |
内容 | 必要書類 |
---|---|---|
所得税・法人税 | 当財団は「公益財団法人」に認定されており、優遇措置の対象となります。 | 当財団発行の「寄付領収書」 |
個人住民税(県民税・市町村民税) | 条例等により当財団を対象団体に指定した都道府県または市町村(※2)にお住いの個人の方について、県民税・市町村民税の控除対象となります。 | 当財団発行の「控除対象寄附金受領証明書」「寄附金税額控除申告書」 |
(※1)所得税・法人税の詳細については最寄りの税務署、県民税・市町村民税の詳細についてはお住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。
(※2)毎月1月1日~12月31日に当財団に寄付をされた方で、翌年1月1日に下記自治体にお住まいの方が対象となります(寄付時のご住所が下記自治体に該当する場合、当財団からご案内を差し上げます)。
2.個人住民税(県民税・市町村民税)の対象自治体
当財団が県民税・市町村民税の控除対象として指定を受けている自治体は次のとおりです。
都道府県等 | 控除対象 | |
---|---|---|
福島県 | 個人県民税 | |
富岡町 | 個人町民税 | |
群馬県 | 個人県民税 | |
前橋市 | 個人市民税 | |
高崎市 | ||
桐生市 | ||
片品村 | 個人村民税 |
3.所得税の寄付金控除額の計算方法【対象:個人の寄付者】
当財団にご寄付をいただいた場合、所得税の税額控除または所得控除を受けることができます。
【税額控除】
{次の(1)または(2)のいずれか低い金額-2000円}×40%=寄付金控除額
(1)その年に支出した特定寄付金(※3)の額の合計額
(2)その年の総所得金額等の40%相当額
(※3)特定寄付金とは、国または地方自治体、特定公益増進法人等に対して行った寄付金のことです。
【所得控除】
{次の(1)または(2)のいずれか低い金額-2000円}=寄付金控除額(※4)
(1)その年に支出した特定寄付金(※3)の額の合計額
(2)その年の総所得金額等の40%相当額
(※3)特定寄付金とは、国または地方自治体、特定公益増進法人等に対して行った寄付金のことです。
(※4)所得税の25%相当額が控除限度額になります。
4.住民税の寄附金控除額の計算方法【対象:個人の寄付者】
2の対象自治体にお住まいの個人が当財団にご寄付をされた場合、住民税の税額控除を受けることができます。
{次の(1)または(2)のいずれか低い金額-2000円}×市区町村税6%=寄付金控除額
{次の(1)または(2)のいずれか低い金額-2000円}×都道府県税4%=寄付金控除額
(1)その年の該当自治体の条例指定寄付金の額の合計額
(2)その年の総所得金額等の30%相当額
5.法人税の優遇措置(損益算入)の計算方法【対象:法人の寄付者】
当財団にご寄付をいただいた場合、国や地方自治体への寄付、一般の団体への寄付とは別枠で損金に算入することができます(併用して算入可)。
当財団へのご寄付については、次の(1)または(2)のいずれか低い金額を損金に算入することができます。
(1)特定公益増進法人に対する寄付金の額の合計額
(2)特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額(※)
※(資本等の額×3.75/1000×事業年度の月数/12+当該事業年度の所得金額×6.25/100)×1/2
6.お問い合わせ先
公益財団法人尾瀬保護財団 寄付担当
TEL:027-220-4431
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