「尾瀬での体験と感動を、自然を守る力に変える。」
これが私たち尾瀬保護財団のミッションです。
自然の怖さも、脆さも、大切さも知っている私たちだからこそ、
尾瀬を訪れたひとりひとりに、「自然を守りたい」と想う気持ちを持って帰ってほしい。
「自然保護の原点」と呼ばれる尾瀬を
ひとりひとりの「自然を守りたい」と想う気持ちの原点に。
上記をミッションとして掲げ、以下3つの柱「つたえる」「うながす」「つなぐ」を軸に新たな課題に対応したさまざまな活動を展開しています。
1.つたえる
積極的な情報発信を通じて、より多くの人が尾瀬との接点を持ち、尾瀬の自然環境の魅力や大切さを理解するきっかけを作る。
・・・HPやSNS等を活用した各種広報活動、ビジターセンターでの案内、学校等での講演 など
2.うながす
尾瀬での体験や学びを通じて、尾瀬の価値や自然との正しい接し方への気づきをうながす。
・・・ビジターセンターでの体験イベント、ボランティアと連携した啓発活動 など
3.つなぐ
尾瀬と尾瀬を想う人、尾瀬関係者同士をつなぐことで、尾瀬を未来につなぐ。
・・・寄付者やボランティア、関係者と連携した自然保護活動、関係者の連携促進 など
財団設立趣意書
みんなの尾瀬を、みんなで守り、みんなで楽しむ
尾瀬は、四季折々それぞれの美しい姿を私たちに見せてくれます。雪解けとともに咲き始める可憐なミズバショウ、夏の湿原を一面に彩るニッコウキスゲ、山々や湿原が紅葉に染まる秋、雪に閉ざされ静寂に包まれた冬。訪れた人は、その美しさと自然のすばらしさに感動します。 尾瀬は、福島、群馬、新潟の三県にまたがり、湿原及び湖沼と周囲の森林、山岳がひとつのまとまりをもち、多様で原生的な自然が保たれている地域であり、学術的にも貴重な価値を有しています。このことから、日光国立公園の特別保護地区及び国の特別天然記念物に指定されています。 しかしながら、年間50万人を超える人々が訪れ、しかも特定の時期に利用が集中するため、登山道や湿原の荒廃、水質の悪化、マイカー利用による混雑などいろいろな問題が生じており、自然への影響が懸念されています。尾瀬の湿原を中心とする生態系は、微妙なバランスの上に成り立っており、人からの影響を受けやすい自然です。このため、尾瀬の自然にふさわしい利用のあり方が求められています。 私たちは、ここに尾瀬保護財団を設立し、尾瀬地区において、利用者に対する自然への理解を深めるための解説活動及び適正利用に関する普及啓発を実施することにより、利用者自らの適切な行動を促しその自然の活用を図るとともに、各種環境保全対策、公園利用施設の管理運営、調査研究及び顕彰活動等を推進し、国、地方公共団体及び民間団体等が行う施策と協調しながら、尾瀬のすぐれた自然環境の保全を図ることとしました。 尾瀬の貴重な自然は、祖先から受け継ぎ、子孫へと引き継いでいくべき尊い遺産です。今まで様々な保護活動により守られてきた尾瀬は、自然保護の原点と言われてきました。今後も国民の宝として大切に保護することが私たちに課せられた責務であり、本財団が尾瀬の豊かな自然と人との共生を図るための礎となることを願うものです。 (尾瀬保護財団設立趣意書)
財団設立にいたる経緯
年 月 日 | 経 緯 |
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昭和63年5月30日 | 尾瀬を守る懇話会「尾瀬を守るための提言」を発表 |
昭和63年9月16日 | 第1回日光国立公園尾瀬地区保全対策推進連絡協議会(以下「協議会」)を開催 |
平成元年4月25日 | 第2回協議会開催 |
平成元年7月12日 | 第3回協議会開催(・入山料徴取報道の混乱整理) |
平成2年1月14日 | 「入山料徴取断念」マスコミ報道 |
平成2年5月24日 | 第4回協議会において「尾瀬の管理団体について検討を進める」ことが決定される。 |
平成4年8月4日 | 群馬、福島、新潟の三県知事による尾瀬サミットが尾瀬沼畔において開催され「尾瀬保護財団の設立について検討を進める」ことが合意される。 |
平成4年12月16日 | 三県知事名により「尾瀬保護財団(仮称)の設立に関する要望書」が環境庁長官に対し提出される。 |
平成6年5月20日 | 三県知事名により「尾瀬保護財団(仮称)の設立に関する要望書」が大蔵大臣、環境庁長官に対し提出される。 |
平成7年1月19日 | 第5回協議会において「尾瀬保護財団の設立」について基本合意がされる。 |
平成7年5月26日 | 尾瀬保護財団設立準備会が開催される。 |
平成7年6月7日 | 自然保護団体に対し、協議会の主催による「尾瀬保護財団の設立」の説明会が開催される。 |
平成7年6月13日 | 尾瀬保護財団設立発起人会が開催される。 |
平成7年8月3日 | 内閣総理大臣により「尾瀬保護財団の設立」が許可される。財団法人尾瀬保護財団第1回理事会が開催される。 |
尾瀬保護財団の役員・評議員
役員・評議員に対する報酬の支給について
定款第14条第1項 「評議員は、無報酬とする。」 定款第31条第1項 「理事及び監事は、無報酬とする。」
役員に対する退職金の支給について
すべての役員に対して退職金を支給していない。